313 血管内超音波プローブ(経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの))

最終更新日:2017年9月25日

 《平成29年9月25日新規》

取扱い

 原則として、経皮的カテーテル心筋焼灼術(K595「1」心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの)における心腔内超音波プローブ又は血管内超音波プローブ(標準・太径)について、いずれか一方の算定は認められる。

取扱いを定めた理由

 心房中隔の形状を確認し、心房中隔穿刺を安全に実施するため、また、心タンポナーデなど重篤な合併症を早期に発見するために有用である。

留意事項

 使用する血管内超音波プローブは、心房中隔の穿刺部位とその周辺臓器(大動脈等)の位置関係が確認できるものであること。
 また、心腔内超音波プローブと血管内超音波プローブの併用は認められない。