69 写真診断④

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、歯冠修復物の不適合又は破損のみで、画像診断の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯冠修復物が不適合又は破損した原因を診断するため、画像情報が有用な場合がある。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号

電話:03-3591-7441