74 写真診断⑨

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「開口障害」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 開口障害の原因や顎関節の状態等を診断するために歯科パノラマ断層撮影の画像情報が有用である。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号

電話:03-3591-7441