76 写真診断⑪

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「下顎隆起」病名で、歯科パノラマ断層撮影の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 下顎隆起の病態を診断するために歯科パノラマ断層撮影の画像情報が有用である。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号

電話:03-3591-7441