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最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、「象牙質知覚過敏症(Hys)」病名で、咬翼法撮影を行った場合の歯科エックス線撮影の算定を認める。
象牙質知覚過敏症に対する診断や治療計画の立案を行う上で、咬翼法撮影により得られる硬組織の状態等の画像情報が有用な場合がある。
審査統括部 歯科審査課
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電話:03-3591-7441