83 磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「顎関節症」病名で、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)<医科点数表>の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 顎関節症に対する診断や治療計画を立案する上で、顎関節円板の転位等を診断するために、MRI撮影の画像情報が有用な場合がある。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号

電話:03-3591-7441