社会保険診療報酬支払基金ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
最終更新日:2022年2月28日
《令和4年2月28日新規》
原則として、休日、時間外又は深夜に行った、処置又は手術と同日の機械的歯面清掃処置の算定を認める。
休日等であっても、口腔内環境の改善や再発防止等のために、処置又は手術と同日に機械的歯面清掃処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
同一歯に対して手術と機械的歯面清掃処置が行われている場合においては、個々の症例により判断する必要がある。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441