113 歯周基本治療③

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「G」病名で、同一部位に対して2回目の「I011 歯周基本治療 1 スケーリング」の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 スケーリングを実施した後に、歯肉炎の症状が改善されない場合に、同一部位にスケーリングを再度行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

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