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最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、同日に、同一部位に対する歯の破折片の除去を行った場合の「J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術 1 簡単なもの」と歯冠修復物又は補綴物の除去の算定を認める。
物理的要因によって歯が破折した場合等に、歯の破折片を除去し、その後、当該歯の症状や根管内の感染状況等によって歯冠修復物等の除去を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
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