14 咬合調整

最終更新日:2016年4月1日

 《平成24年2月27日新規》

取扱い

 原則として、画像診断の算定のない、「咬合性外傷」病名での歯冠形態修正による咬合調整の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯科医学的観点から、歯冠形態修正による咬合調整を行うにあたっては、必ずしも画像診断の必要はないものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

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