社会保険診療報酬支払基金ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
最終更新日:2022年8月29日
《令和3年9月27日新規》《令和4年8月29日更新》
原則として、歯周外科手術を行った部位に対する歯周病処置の算定を認める。
歯周外科手術を行った部位が急性症状を呈する場合は、歯周病処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。
診療状況が不明な場合等は必要に応じて医療機関に対して照会を行い個々の症例により判断する必要がある。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441