227 う蝕処置④

最終更新日:2022年2月28日

《令和4年2月28日新規》

取扱い

 原則として、「歯の破折(FrT)」病名で、う蝕処置の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯の破折によって生じた実質欠損に対し、当該歯の経過を観察するために暫間充填によるう蝕処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

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