251 口腔内装置調整

《令和6年2月26日新規》

取扱い

 原則として、「顎関節症」病名のみで「I017-2 口腔内装置調整・修理 1 口腔内装置調整 
ハ イ及びロ以外の場合」の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 顎関節症の治療において装着した顎関節治療用装置を調整することにより、疼痛の軽減や開口障害の改善等を
図ることが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

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