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最終更新日:2016年4月1日
《平成28年2月29日新規》
原則として、「P」病名のみの場合においては、暫間固定装置修理の算定を認めない。
暫間固定装置修理の算定にあたっては、対象となる診療内容についての要件が定められており、また、傷病名として「ハセツ」病名があることから、「P」病名のみでの当該処置の算定は適切でない。
審査統括部 歯科審査課
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