40 暫間固定装置修理

最終更新日:2016年4月1日

 《平成28年2月29日新規》

取扱い

 原則として、「P」病名のみの場合においては、暫間固定装置修理の算定を認めない。

取扱いを定めた理由

 暫間固定装置修理の算定にあたっては、対象となる診療内容についての要件が定められており、また、傷病名として「ハセツ」病名があることから、「P」病名のみでの当該処置の算定は適切でない。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号

電話:03-3591-7441