最終更新日:2020年9月28日
《平成30年2月26日新規》
《令和2年9月28日更新》
原則として、口腔内装置に係る「ハセツ」病名がない場合には、「I017-2 口腔内装置調整・修理 2 口腔内装置修理」の算定を認めない。
口腔内装置修理の算定にあたって、口腔内装置調整が診療報酬上別に評価されていることや傷病名として口腔内装置に係る「ハセツ」病名があること等から、当該病名を記載することが適切である。
傷病名と診療状況の関係等が不明な場合には、必要に応じて医療機関に対して照会を行い個々の症例により判断する必要がある。