56 暫間固定③

最終更新日:2021年9月27日

《平成30年8月27日新規》
《令和3年9月27日更新》

取扱い

 原則として、「P」病名で、歯周病検査の算定がない暫間固定の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯の支持組織の負担軽減のため、歯周病の診断を行うための初回の歯周病検査が実施できない場合においても、暫間固定を必要とする場合がある。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

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