96 知覚過敏処置③

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、「う蝕(C)」病名で、知覚過敏処置の算定を認めない。

取扱いを定めた理由

 知覚過敏処置は、露出した象牙質の疼痛を軽減するために行われる処置であり、算定にあたっては、象牙質が知覚過敏を有する状態を示す傷病名の記載が適切である。

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