174 バー

最終更新日:2021年2月22日

 《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、有床義歯修理時に使用した「M023 バー 1 鋳造バー」及び「M023 バー 2 屈曲バー」の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 有床義歯の破損状況によっては、有床義歯を修理する時に、鋳造バーや屈曲バーを使用することが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号

電話:03-3591-7441