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最終更新日:2021年9月27日
《平成30年2月26日新規》《令和3年9月27日更新》
原則として、冠ダツリ再装着時に支台築造を再製作する場合に「M002 支台築造 2 直接法」の算定を認める。
脱離した歯冠補綴物の再装着にあたって、当該歯の形態等により直接法による支台築造を行うことにより当該歯冠補綴物を再装着し使用できる場合がある。
審査統括部 歯科審査課
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