152 腐骨除去手術④

最終更新日:2021年2月22日

《令和3年2月22日新規》

取扱い

 原則として、抜歯後、同一部位に対する「J047 腐骨除去手術 1 歯槽部に限局するもの」の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 抜歯後に、化膿性の骨髄炎等の原因により骨が壊死した場合に、腐骨除去手術を実施することが臨床上あり得るものと考えられる。

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