17 歯槽骨整形手術

最終更新日:2016年4月1日

 《平成24年2月27日新規》

取扱い

 原則として、「Per→歯槽骨鋭縁」の移行病名において、同月内に日を異にして実施された抜歯手術と同一部位の歯槽骨整形手術の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 抜歯手術後に、日をおいて歯槽骨整形手術を行うことは歯科医学的にあり得ることから、日を異にした場合のそれぞれの算定は認められる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

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電話:03-3591-7441