207 歯の再植術③

最終更新日:2021年9月27日

《令和3年9月27日新規》

取扱い

 原則として、「歯の亜脱臼」病名で、歯の再植術の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 「歯の亜脱臼」であっても、元の位置に歯が復元できない場合等は、歯の再植術を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

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