220 創傷処理

最終更新日:2021年9月27日

《令和3年9月27日新規》

取扱い

 原則として、「J063 歯周外科手術 3 歯肉切除手術」後の後出血処置として実施した「J084 創傷処理 4 筋肉、臓器に達しないもの(長径5センチメートル未満)」の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯肉切除手術後に出血を起こし圧迫等により止血できない場合は、後出血処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

留意事項

 後出血により再度来院した場合に限る。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号

電話:03-3591-7441