45 抜歯手術③(難抜歯加算)

最終更新日:2016年8月29日

 《平成28年8月29日新規》

取扱い

 原則として、「残根(C4)」病名に対する難抜歯加算の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 抜歯手術の難抜歯加算の要件である骨の開さく又は歯根分離術等の必要性は、歯根の形態(歯根肥大、歯根彎曲等)や骨の癒着の有無だけではなく、う蝕の歯質への進行状態によっても影響を受けるものであり、特に「残根(C4)」病名に対する抜歯の際は、抜歯鉗子や挺子の使用が困難となり、骨の開さく等が必要となる場合がある。

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