21 投薬②

最終更新日:2016年4月1日

 《平成24年8月27日新規》

取扱い

 原則として、「P」病名のみで、スケーリング実施後に出現した疼痛に対する鎮痛剤の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 P病名であってもさまざまな病態があり、必要に応じて鎮痛剤の投与は十分に考えられることから、スケーリング実施後に発現した疼痛に対する鎮痛剤の投与は認められる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

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