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最終更新日:2016年4月1日
《平成23年9月26日新規》
原則として、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で、投薬の算定を認める。
歯の亜脱臼であっても歯科医学的に必要な場合は、投薬を認める。
投薬する薬剤については、その適応や用法・用量を考慮して投薬すること。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441