3 投薬

最終更新日:2016年4月1日

 《平成23年9月26日新規》

取扱い

 原則として、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で、投薬の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 歯の亜脱臼であっても歯科医学的に必要な場合は、投薬を認める。

留意事項

 投薬する薬剤については、その適応や用法・用量を考慮して投薬すること。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課

〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号

電話:03-3591-7441