このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

<事業者健診関係業務>                40歳未満の事業者健診情報の随時提出について(保険者の方)

最終更新日:2024年4月19日

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法等の改正(令和4年1月1日施行)により、特定健康診査の対象者以外の労働者についても保険者から健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければりません。
保険者におかれては、事業者等から提供を受けた被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を適切かつ有効に行うこととなります。
この取り組みを通じて行う「40歳未満の事業者健診情報の随時提出」に係る業務に関する情報及び厚生労働省通知等を随時お知らせします。

事業者健診情報等の随時提出等に係るお知らせ

特定健診と事業者健診の随時提出に関する概要やよくあるお問合せについてまとめた資料です。

40歳未満の事業者健診情報の随時提出時のシステムに関する事項

事業者健診閲覧等ファイルのチェック条件等(第四期分)

(受付エラー連絡書に印字するエラーコード及びメッセージ、エラーコード及びメッセージに対応した説明及び事例)

事業者健診閲覧等ファイルのチェック条件等(第三期分)

(受付エラー連絡書に印字するエラーコード及びメッセージ、エラーコード及びメッセージに対応した説明及び事例)

関係通知

40歳未満の事業者健診結果の提出に関する通知

事業者への協力依頼について

お問い合わせ

分析評価部 統計情報課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

本文ここまで

サブナビゲーションここから

利用者別メニュー

  • 医療機関・薬局の方
  • 保険者の方
  • 地方公共団体の方
  • 一般の方

様式集

都道府県情報

よくあるご質問

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。
Copyright © Health Insurance Claims Review & Reimbursement services. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページの上へ戻る