最終更新日:2021年3月25日
1.支払基金では、医療機関が患者に請求する個別の治療行為の内容や費用についての適否の判断ができないことから、受診された医療機関にご確認いただくようお願いします。
2.出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合の差額支給は、保険者から支給されますので、手続きについては、加入されている保険者にご確認いただくようお願いします。
3.医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に支給される高額療養費は、加入されている保険者から直接支払われることから、手続きについては、加入されている保険者にご確認いただくようお願いします。
4.支払基金は保険診療に対する審査支払を業務しており、自費診療の詳細については、厚生労働省ホームページに掲載されているので、ご確認いただくようお願いします。
5.担当されている医師に直接説明を求めるのが一番ですが、直接聞きにくい場合は病院内の相談窓口等を通してご確認いただくようお願いします。