最終更新日:2023年4月1日
1.対象となるのは、裁判上の和解手続等において認定された方のうち、20年の除斥期間が経過した無症候性キャリアの方です。手続きは、給付金等請求の際に、給付金等支給請求書(様式第1号)と一緒に特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証交付請求書(様式第2号)を提出してください。支払基金で請求書確認後、交付いたします。
なお、各請求書の様式については、支払基金のホームページから印刷できますので、ご利用ください。
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2.有効期限はありませんが、「受給者の方の病態が進行等して追加給付金の支給を受けたとき」及び「受給者の方が死亡したとき」は、受給者証を支払基金に返還してください。
3.特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証再交付申請書(様式第14号)を支払基金に提出していただく必要があります。詳しくは、給付金等支給相談窓口(フリーダイヤル 電話:0120-918-027)にご相談ください。
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4.1つの受診票には10年分の受診記録が記載できるようになっています。記載する欄が無くなる前(受診票の使用可能年数が到来する年)に、新たに定期検査受診票を支払基金から送付いたします(請求する必要はありません)。ただし、受診票が破損等した場合には給付金等支給相談窓口(フリーダイヤル 電話:0120-918-027)にご相談ください。
5.そのとおりです。
6.受診内容の情報は、医療機関から審査支払機関を経由して来ますので、おおよそ4か月後の支払いとなります。
7.公費負担されます。
8.生化学的検査(1)、腫瘍マーカー、肝炎ウイルス関連検査の項目数に応じて包括算定するものであって、公費対象の検査が含まれている場合は、対象外検査と分けることなく全て公費対象として算定してください。
9.公費負担されます。
10.窓口で自己負担分をお支払いただきます。後日、医療機関発行の「検査を受けたことがわかる明細書及び領収書」を添えて支払基金に請求いただく必要があります。請求方法については、給付金等支給相談窓口(フリーダイヤル 電話:0120-918-027)にお問い合わせください。
11.住所等に変更が生じた場合は、住所・氏名・加入医療保険・振込先変更届(様式第13号)に変更内容を記入の上、変更したことを証明するもの(住所・氏名変更の場合は住民票等)を添えて支払基金あて送付してください。また、受給者証もあわせて支払基金あて送付してください。記入内容を確認の上、新しい受給者証を交付いたします。
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