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受給者証に関するQ&A

最終更新日:2024年12月2日

1.受給者証は、感染者すべての方に交付されるのですか。また、どういう手続きをすれば交付してもらえるのですか。

1.対象となるのは、裁判上の和解手続等において認定された方のうち、20年の除斥期間が経過した無症候性キャリアの方です。手続きは、給付金等請求の際に、給付金等支給請求書(様式第1号)と一緒に特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証交付請求書(様式第2号)を提出してください。支払基金で請求書確認後、交付いたします。
なお、各請求書の様式については、支払基金のホームページから印刷できますので、ご利用ください。
<掲載場所:トップページ>特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務>給付金等請求について>様式集

2.受給者証の有効期限はありますか。

2.有効期限はありませんが、「受給者の方の病態が進行等して追加給付金の支給を受けたとき」及び「受給者の方が死亡したとき」は、受給者証を支払基金に返還してください。

3.受給者証を紛失してしまいました。再発行できますか。

3.特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証再交付申請書(様式第14号)を支払基金に提出していただく必要があります。詳しくは、給付金等支給相談窓口(フリーダイヤル 電話:0120-918-027)にご相談ください。
<掲載場所:トップページ>特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務>給付金等請求について>様式集>

4.定期検査受診票の記載する欄が無くなった場合は、どうしたらいいのですか。

4.1つの受診票には10年分の受診記録が記載できるようになっています。記載する欄が無くなる前(受診票の使用可能年数が到来する年)に、新たに定期検査受診票を支払基金から送付いたします(請求する必要はありません)。ただし、受診票が破損等した場合には給付金等支給相談窓口(フリーダイヤル 電話:0120-918-027)にご相談ください。

5.定期検査の「年4回まで」・「年2回まで」の年とは、暦年単位(1月から12月)ですか。

5.そのとおりです。

6.今月、定期検査を受診したが、定期検査手当は、いつ頃支給されるのですか。

6.受診内容の情報は、医療機関から審査支払機関を経由して来ますので、おおよそ4か月後の支払いとなります。

7.定期検査を受けた場合、定期検査に伴う初・再診料、血液採取料、検体検査判断料も公費負担されますか。

7.公費負担されます。

8.肝炎関連検査で包括算定する検査があるが、その場合、公費対象検査と対象外の検査を分けて算定するのですか。

8.生化学的検査(1)、腫瘍マーカー、肝炎ウイルス関連検査の項目数に応じて包括算定するものであって、公費対象の検査が含まれている場合は、対象外検査と分けることなく全て公費対象として算定してください。

9.定期検査で造影CT・造影MRIを行った場合、付随する薬剤も公費負担されますか。

9.公費負担されます。

10.定期検査受診の際に受給者証を忘れた場合、医療機関での窓口負担はどうなるのですか。

10.窓口で自己負担分をお支払いただきます。後日、医療機関発行の「検査を受けたことがわかる明細書及び領収書」を添えて支払基金に請求いただく必要があります。請求方法については、給付金等支給相談窓口(フリーダイヤル 電話:0120-918-027)にお問い合わせください。

11.住所、氏名、電話番号、加入医療保険及び振込先に変更が生じた場合は手続きが必要ですか。

11. 住所・氏名・加入医療保険・振込先変更届(様式第13 号)と併せて、次の項目に応じた書類を添付のうえ、支払基金に提出していただく必要があります。
  
(1) 氏名変更の場合
   氏名変更の事実がわかる書類(例:全部事項証明書、住民票) 、受給者証
  
(2) 住所変更の場合
   住民票(マイナンバーなし、過去6 ヶ月以内に発行)、受給者証
  
(3) 電話番号変更の場合
   添付書類は不要です。
  
(4) 加入医療保険変更の場合
   添付書類は不要ですが、マイナポータル(健康保険証)、資格確認書及び資格情報通知書等に記載されている被保険者氏名、保険者番号、記号及び番号を正しくご記入してください。
  
(5) 振込先変更の場合
   通帳又はキャッシュカードのコピー
   <掲載場所:トップページ>
    高齢者医療・介護保険・特定B 型肝炎>特定B 型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務
    >様式集>特定B 型肝炎ウイルス感染者給付金等支給に関するもの

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事業資金管理部 給付金企画管理課
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番11号 第7東洋海事ビル6F
電話:03-3591-7441

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