最終更新日:2025年3月25日
被扶養者情報通知経由事業は、被用者保険の被扶養者であった者が後期高齢者医療の被保険者となった場合、自らが負担する保険料が生じることとなりますが、被保険者の資格を取得した日の属する月から2年を経過する月まで保険料の軽減措置が行われます。しかしながら、後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)では、その被扶養者の情報がないため、保険者からその情報の提供を受ける必要があります。
支払基金は、広域連合との契約に基づき、保険者から提出される被扶養者情報を広域連合へ提供するとともに、当該提供に係る費用を広域連合から徴収しています。
被扶養者情報の支払基金への提出について(PDF:321KB)
令和7年2月25日付け事務連絡「令和7年度における被扶養者情報の提出期日等について」(PDF:579KB)
高齢者の医療の確保に関する法律第138条に基づく被扶養者情報の提供(扶様式第1号)(Excel:66KB)
被扶養者情報送付書・受領書(扶様式第2号)(Excel:46KB)(Excel:46KB)