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被扶養者情報通知経由事業

最終更新日:2024年7月8日

 被扶養者情報通知経由事業は、被用者保険の被扶養者であった者が後期高齢者医療の被保険者となった場合、自らが負担する保険料が生じることとなりますが、被保険者の資格を取得した日の属する月から2年を経過する月まで保険料の軽減措置が行われます。しかしながら、後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)では、その被扶養者の情報がないため、保険者からその情報の提供を受ける必要があります。
 支払基金は、広域連合との契約に基づき、保険者から提出される被扶養者情報を広域連合へ提供するとともに、当該提供に係る費用を広域連合から徴収しています。

画像:被扶養者の保険料軽減措置と被扶養者情報提供業務の概要の図

提出方法

お問い合わせ

財政調整事業部 企画調整課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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