最終更新日:2018年8月3日
平成30年7月豪雨で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
今般の豪雨に係る支払基金の対応についてお知らせします。
診療録等の滅失等の場合の概算による請求等については、次のとおりです。
厚生労働省は、豪雨で被災し、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難するなどして手元に被保険者証等がない場合でも、氏名や生年月日、連絡先などを保険医療機関等に伝えれば、保険を適用して受診できるとしています。詳細は、厚生労働省保険局医療課の事務連絡(PDF:207KB)をご覧願います。
平成30年7月診療等分(8月提出分)の診療報酬等の請求については、平成30年7月豪雨に関するお知らせ(第2報)をご覧下さい。
災害救助法適用地域の保険医療機関等及び保険者等の皆さまからのお問い合わせは、所在する支払基金支部及び支払基金本部(業務部業務管理課)で対応しています。(土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時30分)