平成30年7月豪雨に関するお知らせ(第1報)
最終更新日:2018年8月3日
平成30年7月豪雨で被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
今般の豪雨に係る支払基金の対応についてお知らせします。
30年6月診療分の診療報酬等の請求方法について
診療録等の滅失等の場合の概算による請求等については、次のとおりです。
診療録等の滅失等の場合の概算による診療報酬等の請求の取扱い
- 平成30年6月診療等分は、概算による請求が行えます。
- 概算請求を行う場合は、
概算請求届出書(PDF:413KB)を所在する支払基金支部に提出します。
概算請求届出書又は診療報酬請求書等の提出期限
- 概算による請求を選択する場合の概算請求届出書の提出期限及び災害救助法適用地域に所在する保険医療機関等の通常の方法(オンライン請求を含みます。)による診療報酬請求書等の提出期限については、7月14日(土曜)までとなります。
被災地の府県医師会・歯科医師会・薬剤師会の皆さまへのお願い
- 7月14日(土曜)までに診療報酬等の請求がない保険医療機関等には、所在する支払基金支部から6月診療等分の提出について照会して対応します。
- 被災地の保険医療機関等の状況について、情報を提供していただければ幸いです。
被保険者証等を紛失等した方の受診
厚生労働省は、豪雨で被災し、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難するなどして手元に被保険者証等がない場合でも、氏名や生年月日、連絡先などを保険医療機関等に伝えれば、保険を適用して受診できるとしています。詳細は、厚生労働省保険局医療課の事務連絡(PDF:207KB)をご覧願います。
30年7月診療分の診療報酬等の請求方法について
平成30年7月診療等分(8月提出分)の診療報酬等の請求については、平成30年7月豪雨に関するお知らせ(第2報)をご覧下さい。
お問い合わせ先
災害救助法適用地域の保険医療機関等及び保険者等の皆さまからのお問い合わせは、所在する支払基金支部及び支払基金本部(業務部業務管理課)で対応しています。(土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時30分)
