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最終更新日:2016年4月1日
《平成18年3月27日新規》 《平成26年9月22日更新》
原則として、外来患者に対する、神経根ブロックの算定は認められる。
病名に○○○神経根症や○○○根性神経症など特定の神経根に由来する疼痛疾患(例えば、椎間板ヘルニア、脊椎狭窄症などで根性症状のあるもの)であれば、適応症として認められる。
神経根を特定して神経ブロックを行うためには、造影又は透視下に正確に神経根を特定しなければならず、こうした処置が神経根ブロックと同時に行われている必要がある。
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
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