社会保険診療報酬支払基金ホームページではJavaScriptを使用しています。JavaScriptの使用を有効にしていない場合は、一部の機能が正確に動作しない恐れがあります。
最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、埋伏智歯で、歯科エックス線撮影(全顎撮影以外の場合)、歯科エックス線撮影(全顎撮影の場合)又は単純撮影(その他の場合)後の歯科用3次元エックス線断層撮影の算定を認める。
埋伏智歯の位置関係が2次元の撮影法で確認できなかった場合に、歯科用3次元エックス線断層撮影によって埋伏歯の位置関係等を3次元的に確認することが臨床上あり得るものと考えられる。
審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441