190 う蝕薬物塗布処置⑥

最終更新日:2021年9月27日

《令和3年9月27日新規》

取扱い

 原則として、う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後のう蝕薬物塗布処置の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 う蝕歯即時充填形成又はう蝕歯インレー修復形成後に、二次う蝕が発生した場合等は、う蝕薬物塗布処置を行うことが臨床上あり得るものと考えられる。

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