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最終更新日:2021年2月22日
《令和3年2月22日新規》
原則として、「う蝕(C)」以外の傷病名で、う蝕薬物塗布処置の算定を認めない。
う蝕薬物塗布処置は、う蝕の進行抑制を目的として行われるものであり、算定にあたっては、「う蝕(C)」病名の記載が適切である。
審査統括部 歯科審査課
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