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2 歯科衛生実地指導料

最終更新日:2022年8月29日

 《平成23年9月26日新規》
 《平成24年8月27日更新》
 《平成28年8月29日更新》
 《令和2年9月28日更新》
 《令和4年8月29日更新》

取扱い

 原則として、実日数1日で抜歯を行った場合、他部位において歯科疾患がある時は、歯科衛生実地指導料の算定を認める。

取扱いを定めた理由

 B001-2 歯科衛生実地指導料の通知に、歯科疾患に罹患している患者であって、歯科衛生士による実地指導が必要なものに対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、15分以上実施した場合に算定とあることから、抜歯を行った当日であっても、指導は可能であり、通知に該当すると考えられる。

お問い合わせ

審査統括部 歯科審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

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