審査業務関係等(平成26年6月)

疑問1 支払基金における審査は、コンピュータチェックと職員による審査事務だけで十分ではないか。

疑問2 保険者に対してレセプト点検を実施する事務処理負担を軽減するとともに、医療機関等に対して適正なレセプトの提出を促進するため、審査の基準を公開する取扱いとすべきではないか。

疑問3 保険者においては、支払基金で審査したレセプトを再度点検しており、その軽減を図るため、支払基金でコンピュータチェックした項目等をレセプト上に表示できないか。

疑問4 支払基金が公表している審査情報提供事例については、認める事例が大半ではないか。

疑問5 事業仕分け等で議論されている審査支払機関の統合について、支払基金としてはどのように考えているのか。

疑問6 審査支払機関の統合について議論されているが、国保連及び支払基金自らも効率化を図るべく共同できるものについては、互いに努力すべきではないか。

疑問7 審査においては、診療行為が保険診療ルールに適合しているかをもって支払基金で査定を行っていると思うが、なぜ、医療機関に対して返戻を行うのか。

疑問8 柔道整復術に係る療養費支給申請書は委任払い方式が採用されており、直接保険者へ請求されることから、点検及び支払に労力を費やす。診療報酬明細書同様に支払基金で取り扱ってほしい。

疑問9 支払基金は、法律によって支出経費をレセプト枚数で除して得た額を保険者からの手数料としていることから、赤字になることはない。こういった背景から効率的な事業運営がされていないのではないか。

疑問10 支払基金の給料は、国家公務員より高いとの報道がされたが実態はどうか。