最終更新日:2025年3月27日
1.審査支払機関への「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」の変更届の提出が必要です。なお、毎月20日までに提出いただくと、回線変更の情報をオンライン請求システムに反映しますので、翌月5日以降、変更後の回線での接続が可能となります。
2.医療機関・薬局・訪問看護ステーション(以下「医療機関等」)は「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」、保険者等は「電子レセプトのCSV情報による請求申出書 兼 レセプト電子データ提供申出書」及び「電子証明書発行依頼書」を原則請求開始月の前々月の20日までに支払基金審査委員会事務局へ提出願います。
なお、新設等の医療機関等が請求開始月の前々月の20日までに提出できない場合は、請求開始月の前月の20日までに提出することで、請求開始までにオンライン請求に必要なユーザID等を郵送します。
また、請求開始月の前月の20日までに提出できない場合は、最寄りの支払基金審査委員会事務局にお問い合わせ願います。
【様式は支払基金ホームページからダウンロードできます】
トップページ → 様式集 → 医療機関・薬局の方
トップページ → 様式集 → 保険者の方
※医療機関等は、インターネットから「医療機関等向け総合ポータルサイト」へ接続してオンライン請求システムの利用申請や電子証明書発行申請を行うことができます。
※電子申請を初めてご利用される場合は、医療機関等向け総合ポータルサイトのアカウント登録が必要です。
3.「CAF」又は「COP」から始まる「お客さまID」を記載願います。お客さまIDとは、回線の契約時に払い出される、半角英字上位3桁が「CAF」+数字10桁または半角英字上位3桁が 「COP」+数字8桁の組み合わせからなる、お客さま固有のIDです。記載誤りがある場合、セットアップができないためご注意ください。
4.新たにオンライン請求の届出が必要となります。Q&A.2も併せてご参照ください。
5.変更届が必要です。
ただし、医療機関・薬局がブラウザのみ変更する場合は、届出は不要です。
6.
【医療機関・薬局】
届出(「電子情報処理組織の使用による費用の請求に関する届出」)は必要ありません。
【保険者等】
届出(「電子レセプトのCSV情報による請求申出書 兼 レセプト電子データ提供申出書」)は必要です。
7.オンライン請求システムの開始には、届出の提出が必要となります。Q&A.2も併せてご参照ください。