最終更新日:2024年4月18日
保険者は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律による改正後の健康保険法及び国民健康保険法の規定により、特定健康診査の実施に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務を支払基金に委託することができることとされています。
支払基金は、保険者からマイナポータルでの特定健診情報の閲覧等を可能とするために随時提出される特定健診情報(XMLデータ)の受付及び点検処理を行い、オンライン資格確認等システムへ格納する業務を行います。
また、特定健診情報の保険者間引継ぎに関する照会の受付及び提供に関する業務を行います。
特定健康診査情報等の随時提出等に関する業務の流れ(PDF:54KB)
特定健診と事業者健診の随時提出に関する概要やよくあるお問合せについてまとめた資料です。
特定健診・事業者健診の随時提出に係るお知らせ(PDF:1,843KB)
特定健診・事業者健診の随時提出に係るQ&A(PDF:1,036KB)
保険者によるオンライン資格確認等システムへの特定健診情報登録(閲覧用ファイルの送信)、また、特定健診情報の保険者間引継ぎについては、オンラインでのみ実施可能となります。
そのため、現在、特定健診等業務について、支払基金のオンライン請求システムを利用していない保険者がこの仕組みを利用するためには、当該システムを利用するための届を行う必要があります。
(特定健診等業務でオンラインを利用していない保険者=下記条件のどちらにも該当する保険者)
特定健康診査情報の提出はオンラインでのみ行うことができるとされており、特定健診・保健指導業務に関してオンライン請求システムの整備が必要となります。
オンライン請求システムの利用については、下記様式を支払基金へ提出願います。
特定健診等データ収集システム エラーコード表(PDF:692KB)
(随時データ受付エラー連絡書に印字するエラーコード及びメッセージ、エラーコード及びメッセージに対応した説明及び事例)
特定健診等データ収集システム エラーコード表(PDF:692KB)
(随時データ受付エラー連絡書に印字するエラーコード及びメッセージ、エラーコード及びメッセージに対応した説明及び事例)
特定健診等データ収集システム エラーコード表(PDF:834KB)
(随時データ受付エラー連絡書に印字するエラーコード及びメッセージ、エラーコード及びメッセージに対応した説明及び事例)
特定健診等データ収集システム エラーコード表(PDF:265KB)
(随時データ受付エラー連絡書に印字するエラーコード及びメッセージ、エラーコード及びメッセージに対応した説明及び事例)
「「保険者が社会保険診療報酬支払基金等に随時提出する特定健康診査情報等について」の一部改正について」の一部訂正について(事務連絡 令和5年8月10日)(PDF:181KB)
保険者が社会保険診療報酬支払基金等に随時提出する特定健康診査情報等について(保発0731第2号 令和5年7月31日一部改正)(PDF:1,767KB)
「保険者が社会保険診療報酬支払基金等に随時提出する特定健康診査情報等について」の一部改正について(保発0731第2号 令和5年7月31日)(PDF:2,556KB)
保険者が社会保険診療報酬支払基金等に随時提出する特定健康診査情報等について(保発0331第3号 令和5年3月31日)(PDF:1,750KB)
保険者が社会保険診療報酬支払基金等に随時提出する特定健康診査情報等について(令和2年3月31日 保発0331第6号)(令和4年4月1日一部改正 保発0401第11号)(PDF:1,596KB)
保険者が社会保険診療報酬支払基金等に随時提出する特定健康診査情報等について(保発0331第6号 令和2年3月31日)(PDF:1,417KB)