<特定健診・特定保健指導関係業務> 特定健康診査情報等の随時提出等に関する業務(保険者の方)
最終更新日:2023年4月28日
特定健康診査情報等の随時提出等に関する業務の概要
保険者は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律による改正後の健康保険法及び国民健康保険法の規定により、特定健康診査の実施に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務を支払基金に委託することができることとされています。
支払基金は、保険者からマイナポータルでの特定健診情報の閲覧等を可能とするために随時提出される特定健診情報(XMLデータ)の受付及び点検処理を行い、オンライン資格確認等システムへ格納する業務を行います。
また、特定健診情報の保険者間引継ぎに関する照会の受付及び提供に関する業務を行います。
特定健康診査情報等の随時提出等に関する業務の流れ(PDF:54KB)
オンライン請求システムの利用にあたって
保険者によるオンライン資格確認等システムへの特定健診情報登録(閲覧用ファイルの送信)、また、特定健診情報の保険者間引継ぎについては、オンラインでのみ実施可能となります。
そのため、現在、特定健診等業務について、支払基金のオンライン請求システムを利用していない保険者がこの仕組みを利用するためには、当該システムを利用するための届を行う必要があります。
(特定健診等業務でオンラインを利用していない保険者=下記条件のどちらにも該当する保険者)
- 特定健診等の費用決済業務について、支払基金を代行機関とする集合契約に参加していない。また、参加しているが、毎月の支払基金とのデータ授受は電子媒体で行っている。
- 年1回の事業実績報告を電子媒体で提出している。
提出用様式集
特定健康診査情報の提出はオンラインでのみ行うことができるとされており、特定健診・保健指導業務に関してオンライン請求システムの整備が必要となります。
オンライン請求システムの利用については、下記様式を支払基金へ提出願います。
特定健診・保健指導に係る費用決済業務について支払基金を代行機関として利用している保険者(費用決済業務と併せてオンライン請求システム利用への変更届)
特定健診・保健指導に係る費用決済業務について支払基金を代行機関として利用しておらず、事業実績報告(年1回)と随時提出についてオンライン請求システム利用の申し出を行う保険者
特定健康診査情報等の随時提出時のシステムに関する事項
閲覧用ファイルのチェック条件等(令和3年5月以降)
特定健診・特定保健指導収集システム エラーコード表(PDF:834KB)
(随時データ受付エラー連絡書に印字するエラーコードおよびメッセージ、エラーコード及びメッセージに対応した説明及び事例)
閲覧用ファイルのチェック条件等(令和3年1月~令和3年4月)
特定健診・特定保健指導収集システム エラーコード表(PDF:265KB)
(随時データ受付エラー連絡書に印字するエラーコードおよびメッセージ、エラーコード及びメッセージに対応した説明及び事例)
オンライン資格確認等システム連携時のチェック条件等
関係通知
保険者が社会保険診療報酬支払基金等に随時提出する特定健康診査情報等について(令和2年3月31日 保発0331第6号)(令和4年4月1日一部改正 保発0401第11号)(PDF:1,596KB)
保険者が社会保険診療報酬支払基金等に随時提出する特定健康診査情報等について(保発0331第6号 令和2年3月31日)(PDF:1,417KB)
お問い合わせ
分析評価部 統計情報課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
