レセプト電算処理システムは、保険医療機関等が、電子レセプトをオンラインにより審査支払機関に提出し、審査支払機関において、受付、審査及び請求支払業務を行い、保険者が受け取る仕組みのことです。
また、保険医療機関等、審査支払機関及び保険者を通じて一貫した整合性のあるシステムを構築し、業務量の軽減と事務処理の迅速化を実現することを目的としています。
マスター | 内容 |
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傷病名マスター | 診療報酬請求用の傷病名として、傷病名ごとにユニークなコードを付与したもの |
修飾語マスター | 傷病名マスターを補足するためのマスターであり、接頭語、接尾語及び部位名の修飾語と傷病名を組み合わせて使用する |
歯式マスター | 病名に対応する歯又は部位にユニークなコードを付与したもの |
医薬品マスター | 「薬価基準」に収載されている医薬品について、コードを付与したもの |
特定器材マスター | 「材料価格基準」に収載されている特定保険医療材料について、コードを付与したもの |
コメントマスター | 「新明細書の記載要領」に定められている定型的な文字について、コードを付与したもの |
医科診療行為マスター | 「点数表の解釈」に記載されている項目(ただし、薬剤料、特定保険医療材料等を除く)について、コードを付与したもの |
歯科診療行為マスター | 「歯科点数表」及び関連通知(歯科保険医療材料を含む)について、ユニークなコードを付与したもの |
調剤行為マスター | 「調剤報酬点数表の解釈」に記載されている項目について、コードを付与したもの |
訪問看護療養費マスター | 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」に記載されている項目について、コードを付与したもの |
令和5年11月30日付で、請求命令の一部改正命令が公布され、これにより、令和6年4月1日以降は、オンライン請求が基本的な請求方法となりました。
また、 電子レセプトの請求方法等については、厚生労働省保険局医療介護連携政策課長通知(令和6年9月27日保連発0927第1号)によって、取扱要領が規程されています。
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(請求命令)について
電子情報処理組織等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて(PDF:790KB)
指定訪問看護事業者に係る電子情報処理組織を用いた費用の請求 に関する取扱いについて(PDF:329KB)
保険医療機関又は保険薬局に係る電子情報処理組織等を用いた費用の請求等における押印省略について(PDF:108KB)
保険者(公費実施機関を除く)についても、厚生労働省保険局総務課長通知(平成22年7月30日保総発0730第2号)(取扱要領)によって、平成23年4月以降、診療(調剤)報酬明細書情報を電子情報処理組織を使用して行うこととなっています。
電子情報処理組織等を用いた費用の請求等に関する取扱いについて
令和5年11月30日付で、請求命令の一部改正命令が改正され、保険医療機関等による診療報酬等の請求方法は、原則、オンラインによる方法となりました。
また、同日付けの訪看請求命令で訪問看護ステーションによる訪問看護療養費の請求方法として、オンラインによる方法が追加されました。
審査支払機関から保険者に対しては、平成19年3月の厚生労働省からの通知(保総発0330008号)により、オンライン請求が可能となりました。