区分番号 | タイトル | 事例内容 |
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B000-4 | 原則として、診療開始日から4か月以上経過した患者に対して、「G」病名のみで、歯科疾患管理料のみの算定を認める。 | |
B000-4 | 歯科疾患管理料② | 原則として、他の病名がなく、永久歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科疾患管理料の算定を認める。 |
B000-4 |
原則として、他の病名がなく、乳歯の抜歯手術以外の処置がない場合、歯科疾患管理料の算定を認める。 | |
B000-4 | 歯科疾患管理料④新規 |
原則として、再診月において、「ダツリ、C」病名に対して、診療実日数が1日で歯科治療が終了する場合であっても、2回目以降の歯科疾患管理料の算定を認める。 |
B001-2 | 原則として、実日数1日で抜歯を行った場合、他部位において歯科疾患がある時は、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 | |
B001-2 | 歯科衛生実地指導料② | 原則として、初診月において、「G」病名のみで歯周病検査の算定がない場合であっても、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 |
B001-2 | 原則として、「ダツリ,C」病名で、う蝕処置と再装着のみで治療が終了する場合の歯科衛生実地指導料の算定を認める。 | |
B001-3 | 歯周病患者画像活用指導料新規 | 原則として、歯周病に罹患している患者に対して歯周病検査を実施する場合において、「P」病名の歯数にかかわらず、口腔内写真5枚までの歯周病患者画像活用指導料の算定を認める。 |