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山口審査委員会事務局における廃止医療機関分に係る保険者への診療報酬の誤請求について

最終更新日:2025年8月22日

令和7年7月処理分において、開設者の経営主体が個人から医療法人に変更となった山口県所在の1医療機関から変更前の廃止医療機関コードにより請求されたデータについて削除が行われず、変更後の医療機関コードで請求されたデータと重複して保険者に請求した事案が発生しました。

誤請求の対象となった保険者は、次のとおりとなります。
協会けんぽ   1(影響金額 4,588,611円)
船員保険    1(同     67,671円)
健康保険組合 25(同     859,698円)
共済組合    8(同     561,279円)
の合計35保険者(同 6,077,259円)です。
該当する35の保険者全てに対して、支払基金本部より既に連絡を行っており、35保険者の御意向を踏まえて、今月(8月)中に帳票の差し替えによる対応又は翌月の請求額からの相殺による対応のいずれかの対応とすることで決定しています。

関係する保険者の皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

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