よくあるご質問
- 1.マイナンバー収集の案内(収集キット)が株式会社シーイーシー(CEC)という業者から届きましたが、支払基金からの依頼によるものでしょうか。
- 2.法人番号指定通知書が手元にない(届いていない又は紛失した)場合は、どのようにすればいいでしょうか。
- 3.当院では、診療の実態がありません。マイナンバーの提供(返送用レターパックでの返送)は必要でしょうか。
- 4.保険医療機関等から収集した個人番号及び法人番号を利用するのは、いつからでしょうか。
- 5.同一法人内の各保険医療機関における法人番号は同じものになるのでしょうか。
- 6.個人番号又は法人番号は、必ず提出しなければいけませんか。
- 7.個人カード又は通知カードが手元にない(届いていない又は紛失した)場合は、どのようにすればいいでしょうか。
- 8.身元確認書類はどのようなものを提出すればいいでしょうか。
- 9.マイナンバー等収集の案内が2通届きましたが、どうしてでしょうか。
- 10.法人番号提供書の責任者自署欄は誰が署名すべきでしょうか。
- 11.提出期限に間に合わない場合は、どのようにすればいいでしょうか。
- 12.マイナンバーの収集等について、シーイーシーのマイナンバーセンターに電話で問合せをしましたが、繋がりません。他に問合せ先はありますか。
- 13.マイナンバー(個人番号)の身元確認書類として、クレジットカードの写しは該当しますか。
1.マイナンバー収集の案内(収集キット)が株式会社シーイーシー(CEC)という業者から届きましたが、支払基金からの依頼によるものでしょうか。
株式会社シーイーシー(CEC)は、支払基金がマイナンバー等の収集に係る業務を委託した業者です。
2.法人番号指定通知書が手元にない(届いていない又は紛失した)場合は、どのようにすればいいでしょうか。
インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」にて、登記されている法人名又は所在地等で法人番号を検索し、その法人情報の確認画面を印刷したものを提供してください。
3.当院では、診療の実態がありません。マイナンバーの提供(返送用レターパックでの返送)は必要でしょうか。
マイナンバー等の提供は必要ありませんが、所在地の支払基金支部へその旨の連絡をしてください。
4.保険医療機関等から収集した個人番号及び法人番号を利用するのは、いつからでしょうか。
平成29年3月に、法定調書として税務署に提出する分から、個人番号及び法人番号の記載が必要になります。
5.同一法人内の各保険医療機関における法人番号は同じものになるのでしょうか。
同一法人内の各保険医療機関における法人番号は同じものとなります。
6.個人番号又は法人番号は、必ず提出しなければいけませんか。
法定調書である支払調書への個人番号又は法人番号の記載は、法律(所得税法等)で定められた義務となっておりますので、個人番号又は法人番号のご提供について、ご理解ご協力をお願いします。
7.個人カード又は通知カードが手元にない(届いていない又は紛失した)場合は、どのようにすればいいでしょうか。
マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書又は住民票を取得頂き、そのコピーを提出してください。その場合、貼付用の台紙には貼り付けずに、返信用レターパックへ同封してください。
8.身元確認書類はどのようなものを提出すればいいでしょうか。
- 個人番号カードの場合
ご本人の身元確認書類の提出は必要ありません。
- 個人番号カード以外(通知カード、住民票記載事項証明書等)の場合
ご本人の身元確認書類をご提出いただく必要があります。
身元確認書類は、運転免許証やパスポート、公的機関から発行された身分証明書の提出をお願いします。
9.マイナンバー等収集の案内が2通届きましたが、どうしてでしょうか。
医科歯科併設の保険医療機関においては、マイナンバー等の収集のご案内を医科歯科別に送付しております。
10.法人番号提供書の責任者自署欄は誰が署名すべきでしょうか。
開設者様又は事務責任者様(事務を担当された方を含む。)のご署名をお願いします。
11.提出期限に間に合わない場合は、どのようにすればいいでしょうか。
所在地の支払基金支部、又は支払基金本部へご連絡をお願いします。
12.マイナンバーの収集等について、シーイーシーのマイナンバーセンターに電話で問合せをしましたが、繋がりません。他に問合せ先はありますか。
ご不便をおかけしております。
マイナンバーセンターでは、この度(平成28年7月中旬より)、フリーダイヤルの回線を増設いたしました。
フリーダイヤル 電話:0120-478-123(平日9時から17時)
に繋がらない場合は、
フリーダイヤル 電話:0120-478-345(平日9時から17時)
をご利用ください。
13.マイナンバー(個人番号)の身元確認書類として、クレジットカードの写しは該当しますか。
クレジットカードについては、氏名及び生年月日又は住所が確認できる公的機関から発行された証明書ではないため、当該写しは身元確認書類には該当いたしません。