出産育児一時金の概要
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度とは
1.趣旨
出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)については、原則として出産後に被保険者等が保険者に申請して支給される仕組みであり、一時的に被保険者等が多額の現金を用意する必要が生じていました。
それが、緊急の少子化対策の一環として、安心して出産できる環境を整備するという観点から、その支給方法を見直し、被保険者等が病院、診療所又は助産所との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等が予めまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図ることを目的として創設されたものです。
2.直接支払制度の運用
支払機関(支払基金及び国保連合会)が保険者と支払業務委託契約を締結することにより、医療機関等は出産育児一時金等に係る「出産育児一時金等代理申請・受取請求書」(以下「専用請求書」という。)を用いて、支払機関を通じ保険者へ請求することとなり、保険者は支払機関を通じ医療機関等へ支払うこととなります。
なお、支払機関で取り扱う専用請求書の提出先については、次のとおりとなります。
ア 被用者保険加入者・・審査委員会事務局
イ 国民健康保険加入者・・都道府県国民健康保険団体連合会
3.対象者
出産育児一時金等の受給権を有する被保険者等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く。)を対象とします。
レセプト(保険給付分)の特記事項欄への表示
出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度に係る実施要綱に基づき直接支払制度を利用する者に関する診療報酬請求であって、かつ、実施要綱に定める専用請求書中「一部負担金等」の欄に記入する金額の一部又は全部に相当する診療報酬請求である場合には、「特記事項」欄に「25出産」と記載することとなります。
支払基金における支払業務の概要
1.保険者との支払業務委託契約を締結
支払基金は、各保険者と直接支払に係る業務委託契約を締結します。
2.専用請求書に係る支給要件等確認業務
保険者から支払業務の委託を受けて、各医療機関等から提出された専用請求書について、出産数、在胎週数等記載事項の確認を行い、請求額が適正か否かの確認作業を保険者に代わり行います。
専用請求書の記載内容について支払基金は審査を行うものではなく、記載内容に不備があった場合は、医療機関等に返戻することとなります。
3.保険者への請求及び医療機関等への支払業務
支払基金は、前2の業務に係るとりまとめを行った上で、各保険者に出産育児一時金等の医療機関等への支払いに要する費用の請求を、保険者の体制に応じ、紙媒体又は光ディスク等媒体の送付を通じて行います。
お問い合わせ
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