100 画像診断①(腎・尿管)
最終更新日:2016年4月1日
《平成20年8月25日新規》
《平成22年5月27日更新》
《平成26年9月22日更新》
取扱い
画像診断における腎と尿管は、同一の部位の取扱いとする。
取扱いを定めた理由
腎・尿管は連続した臓器であり、同一の部位と考えられる。
お問い合わせ
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441

最終更新日:2016年4月1日
《平成20年8月25日新規》
《平成22年5月27日更新》
《平成26年9月22日更新》
画像診断における腎と尿管は、同一の部位の取扱いとする。
腎・尿管は連続した臓器であり、同一の部位と考えられる。
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441