35 神経根ブロック(外来患者)
最終更新日:2016年4月1日
《平成18年3月27日新規》
《平成26年9月22日更新》
取扱い
原則として、外来患者に対する、神経根ブロックの算定は認められる。
取扱いを定めた理由
病名に○○○神経根症や○○○根性神経症など特定の神経根に由来する疼痛疾患(例えば、椎間板ヘルニア、脊椎狭窄症などで根性症状のあるもの)であれば、適応症として認められる。
留意事項
神経根を特定して神経ブロックを行うためには、造影又は透視下に正確に神経根を特定しなければならず、こうした処置が神経根ブロックと同時に行われている必要がある。
お問い合わせ
審査統括部 内科審査課、外科・混合審査課
〒105-0004 東京都港区新橋二丁目1番3号
電話:03-3591-7441
